これは、これらの建設機械より安全な作業を行って頂くために、労働安全衛生法により定めた危険又は有害な業務に従事する時は、その業務に係わる資格を有する者でなければ当該業務に就かせてはならないという規定によるものです。
これらの資格の主な取得方法としてはコマツ(KOMATSU)教習所株式会社や日立建機教習センター、コベルコ教習所など建設機械メーカーや建設機械レンタルの会社が行っている登録教習機関などに通って資格取得するのが一般的です。
まず、ユンボの場合には「運転技能講習」と「特別教育」の二つの資格がありますが、運転技能講習は特別教育よりも上位に位置していて対象となる機械の大きさや難しさも大きくなっています。
●運転技能講習
ユンボの運転技能講習は、教習科目としては「車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削用機械)」に該当します。講習の対象となる機体の重量は3t以上となります。車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込・掘削用機械)の対象機械はブルドーザー・スクレーパ・ドラグライン・モータグレーダ・スクレーブドーザ・クラムシェル・トラクタショベル・パワーショベル・バケット掘削機・ドラグショベル・トレンチャー・ずり積機です。
ユンボの技能講習の受講資格としては、普通または大型自動車免許を有する者で、特別教育を受けて3ケ月以上同機種運転の経験があること、または大型特殊の運転免許を有すること、または、不正地運搬車運転技能講習修了者です。他には普通または大型免許の無い方で特別教育終了後機体質量3t未満の建設機械の運転業務に6ヶ月以上の経験がある人です。
●特別教育
ユンボの特別教育の教習科目としては、「小型車両系建設機械の運転業務(整地・運搬・積込・掘削用機械)」があります。ですが、講習の対象となる機械の重量は3t未満と制限されていて小型車両系建設機械の運転業務(整地・運搬・積込・掘削用機械)の対象機械としてはミニショベル・ミニホイールローダとなっています。
ですから、個人の方が畑の整備や造園などをやられる場合で、小型のミニユンボ、例えば、コマツ(小松)のマイクロショベルPC01-1やヤンマーのSVシリーズの05-Aなどを運転操作される場合には、特別教育の講習を受講すれば大丈夫です。


